確定申告:転居等により所轄税務署が変わった場合は、新たに口座振替依頼書を提出

税務署に訊いてみたが、そういうものらしい。

A 税金は次の方法により納付してください。

イ 指定した金融機関の預貯金口座から振替納税する方法
 所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。振替納税を利用される場合は、納期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります(詳しくは こちらをクリックしてください。)。

(注)1 贈与税については、振替納税の制度がありませんので、ロあるいはハの方法で納付してください。

(注)2 転居等により所轄税務署が変わった場合は、新たに口座振替依頼書を提出していただく必要があります。