更新で「普通免許」が「中型免許」に

中型免許

大型自動車大型特殊自動車大型自動二輪車普通自動二輪車小型特殊自動車以外の自動車で、次の条件のいずれかに該当し、1つも超えていない自動車。

* 車両総重量が5,000kg以上11,000kg未満のもの
* 最大積載量が3,000kg以上6,500kg未満のもの
* 乗車定員が11人以上29人以下のもの

なお、改正施行前に受けた普通免許は、改正施行日以降、次の限定条件が付された中型免許とみなされる。これは従前の普通免許で運転できる自動車の範囲と同じである。

* 車両総重量が8,000kg未満のもの
* 最大積載量が5,000kg未満のもの
* 乗車定員が10人以下のもの

中型自動車・中型免許の新設について :警視庁

6月2日に施行された改正道路交通法。「普通」「大型」の2区分だった四輪免許が「普通」「中型」「大型」の3区分に変わった。昔、教習所に通ったみなさん、「普通免許で4トントラックが運転できます」という教官の言葉を覚えていますか? 今回の改正で、普通免許で運転できるのは2トントラックまでになった。4トントラックの事故が多いからだという。しかしそれでは、今まで普通免許で4トントラックに乗っていた人たちが困ってしまう。だから、「6月1日までに普通免許を持っていた人は、今までどおり4トントラックに乗っていい」ということになった。普通免許の大多数が、次の更新で「中型免許(限定付き)」に変わるのである。