銃刀法

 調べでは、小畑容疑者は6日午前0時30分ごろ、同区大泉町の路上で、乗用車のコンソールボックス内にアーミーナイフ(刃渡り約8.6センチ)を所持していた。パトロール中の同署員がライトが切れた乗用車を発見。運転していた小畑容疑者を職務質問し、キーのアクセサリーに小さなナイフが付いていたことから車内を調べたところ、見つかった。

8.6cmのナイフでも銃刀法違反なのか……。ちょっと疑問なので調べてみた。

* 刃渡りが15cm以上の刀剣類(刀、剣、やり及びなぎなた並びにあいくち)は所轄の公安委員会に届け出て、許可を得なければ所有出来無い。(但し調理包丁などは例外、又日本刀に関しては”美術品”とみなされるため、各地の教育委員会に登録をするだけで所持をすることができる。また、ナイフも定義上は対象に含まれない。ただし、状況によっては問題となる可能性がある。)
* 刃体の長さ6cm以上の刃物は、業務上などの正当性が無い場合携帯が出来ない。このため必要な場合は、きちんと梱包して運搬する。
* 自動的に45度以上、自動的に刃が飛び出す、所謂飛び出しナイフは(幾つかの例外となる条件があるが)基本的に所有出来無い。

業務などの正当性がないのに携帯していたらダメなのね。目的地まで梱包しないと。