森繁久彌、所得の過小申告通知に異議申し立て
連帯保証人といえば
「人の返済不能な借金の肩代わりをさせられるもの」
という認識だったのですが、実は連帯保証人には支払った現金の返済を求める求償権を行使する
ことができるんですね?
訴状によると、森繁さんは昭和55年5月までに3つの会社を設立。それらの経営を長男と二男に任せていた。ところが、3社の経営は順調さを欠き、平成14年3月には、債務が計約20億円に上った。銀行から連帯保証人として返済を迫られた森繁さんは、同年6月に東京・世田谷区の土地と建物を売却。売買代金の10億6000万円を返済に充てた。しかし、3社の負債額は大きく、森繁さんが3社に対し、支払った現金の返済を求める求償権を行使することは事実上不可能な状態だった。
森繁さんは求償不能などを加味したうえで、14年度分の確定申告を行った。これに対し北沢税務署は「過少申告である」として更正処分を森繁さんに通知。
しかし、All Aboutでは
連帯保証人に認められた権利はありません。保証人という立場でありながら、お金を借りた人と同格とみなされるので、請求を受ければ本人に代わって借金を返済しなければなりません。
と書いています……。
調べてみると、
連帯保証人には催告の抗弁権と検索の抗弁権がなく
ということです。
催告の抗弁権と検索の抗弁権とは、
催告の抗弁権
催告の抗弁権とは保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。検索の抗弁権
検索の抗弁権とは保証人に返済を要求してきた時に先に契約者(債務者)に返済にあてられる財産があるときには強制執行等をおこない先に契約者(債務者)の財産から支払いを請求するように返済の拒否ができる権利です。
連帯保証人には「返済の拒否権がない」のと「求償権はあるが、そんなの債務者が火ダルマの状態なので行使できるわけがねー」ってことですね。
……それにしても、こんなことに巻き込まれて、芸能界一のご長寿俳優の健康状態が心配ですが、当の森繁さんに言わせれば
「なあに、かえって免疫力がつく」
ってとこでしょうか。