福岡のメードカフェに風俗営業指定

同署は「当初業態などを理解していなかった」というが、話を聞いた上で、スナックなどと同様に風営法2条1項2号に規定する「客の接待をして客に遊興または飲食をさせる営業」として届けるよう指導した。

風営法の規定では、「接待」をする店が風俗営業店となる。
今回の店の場合は、

客が来店すると、メード姿の女性従業員が「ご主人さま、お帰りなさいませ」と出迎え、ひざまずいて注文を受ける。オムライスにケチャップで絵を描くなどのサービスをしていた。

それが好きな人にとっては、「接待」の定義にある、「歓楽的雰囲気」に相違あるまい。
「接待」の定義について詳しく、神聖マルチ王国: メイド喫茶と風俗営業から。
ポイントを箇条書きすると、

  • 営業者、従業者等との会話やサービス等慰安や歓楽を期待して来店する客
  • その気持ちに応えるため営業者側の積極的な行為として、3の各号に掲げるような興趣を添える会話やサービス等

3の各号とは、

3 接待の判断基準
(1)談笑・お酌等
 特定少数の客の近くにはべり、継続して、談笑の相手となったり、酒等の飲食物を提供したりする行為は接待に当たる。
 これに対して、お酌をしたり水割りを作るが速やかにその場を立ち去る行為、客の後方で待機し、又はカウンター内で単に客の注文に応じて酒類等を提供するだけの行為及びこれらに付随して社交儀礼上の挨拶を交わしたり、若干の世間話をしたりする程度の行為は、接待に当たらない。
(2)踊り等
 特定少数の客に対して、専らその客の用に供している客室又は客室内の区画された場所において、歌舞音曲、ダンス、ショウ等を見せ、又は聞かせる行為は接待に当たる。
 これに対して、ホテルのディナーショウのように不特定多数の客に対し、同時に、踊り、ダンス、ショウ等を見せ、又は歌若しくは楽器の演奏を聞かせる行為は、接待には当たらない。
(3)歌唱等
 特定少数の客の近くにはべり、その客に対し歌うことを勧奨し、若しくはその客の歌に手拍子をとり、拍手をし、若しくはほめはやす行為又は客と一緒に歌う行為は、接待に当たる。
 これに対して、客の近くに位置せず、不特定の客に対し歌うことを勧奨し、又は不特定の客の歌に対し拍手をし、若しくはほめはやす行為、不特定の客からカラオケの準備の依頼を受ける行為又は歌の伴奏のため楽器を演奏する行為等は、接待には当たらない。
(4)遊戯等
 客とともに、遊戯、ゲーム、競技等を行う行為は、接待に当たる。これに対して、客一人で又は客同士で、遊戯、ゲーム、競技等を行わせる行為は、直ちに接待に当たるとはいえない。
(5)その他
 客と身体を密着させたり、手を握る等客の身体に接触する行為は、接待に当たる。ただし、社交儀礼上の握手、酔客の介抱のため必要な限度で接触する等の行為は、接待に当たらない。
 また、客の口許まで飲食物を差出し、客に飲食させる行為も接待に当たる。
 これに対して、単に飲食物を運搬し、又は食器を片付ける行為、客の荷物、コート等を預かる行為等は、接待に当たらない。

以上、http://www1.odn.ne.jp/~aau00180/huueihou.htmlより引用。
言い換えれば、単なる飲食行為に通常伴う役務の提供を超える程度の会話やサービス行為等が伴うことが「接待」だそうである。

いわゆるメイド喫茶における第一要諦としての「制服がメイド」程度では上記「接待」にあたるまいが、コミュニケーション不全のオタクをターゲットにした「メイドさんとおしゃべりする」系統の店は、法的に「黒」なのではないか?
その場合、風営法

2号営業許可を申請するのであれば、18歳未満は立ち入り禁止

を明示する必要アリ。今後メイド喫茶をオープンしたい人は気をつけられたし。

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